入会についてENROLLMENT

会員の方は様々なサービスに参加できます。

大分県農業法人協会規約

(目的)

第1条 この会は、農業法人の組織的結束を図り、情報交換や相互研鑽により法人経営の確立・発展、及び法人の社会的地位の向上を目指すとともに地域農業の発展に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この会は、大分県農業法人協会(以下「本会」という)と称する。

(事務所)

第3条 本会の事務局は、大分県農業会議内に置く。

(事業)

第4条 本会は目的達成のため、次の事業を行う。
(1)健全な経営発展・強化のための会員相互の交流を行う。
(2)経営トップとしての経営管理能力の向上・発展のためのセミナーを開催する。
(3)異業種並びに消費者との交流・交換会を開催する。
(4)農業経営者の確立と地域農業の振興・発展に必要な調査研究を行う。
(5)その他目的達成に必要な事項。

(会員)

第5条 1 本会の会員は、正会員、準会員、及び協力会員とする。
2 正会員は、目的に賛同する農業法人とする。
3 準会員は、目的に賛同する者で、法人化を目指し概ね3年以内に本会への加入が見込める農業者とする。
4 協力会員は、目的に賛同する協力団体等とする。
5 本会に入会することを希望するものは、入会届を提出し役員会の承認を受けなければならない。
第5条の2 本会の正会員は公益社団法人日本農業法人協会の正会員となる。
第5条の3 本会は公益社団法人日本農業法人協会大分県支部を兼ねる。

(役員)

第6条 1 本会に次の役員を置く
(1)理事 6~12名
(2)監事    2名
2 理事は正会員の中から改選年度の第1回役員会前に正会員による推薦者を募り、総会にて承認する。なお、理事定数より多い場合は、出席会員が理事定数分の投票権を持ち、候補者1人につき1票を投票することで決する。
3 理事の互選により会長1名、副会長2名を選出する。
4 会長は本会の業務を総括し、会を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
6 会計は、会長・副会長を除く理事の中から会長が指名した者が会計業務を担う。
7 監事は総会で選出し、会計を監査する。
8 役員の任期は2年とする。但し、再任はさまたげない。

(総会)

第7条 1 総会は毎年定期に開催するほか、必要なときには臨時に開催することができる。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会の議長は会長がつとめる。
4 総会は正会員の過半数の出席及び委任状で成立する。
5 総会の議事は、出席した正会員の過半数の同意でこれを決し、可否同数の場合は議長が決す。

(総会の議決)

第8条 次の事項は、総会の議決または承認を要する。
(1)規約の制定及び改廃
(2)事業計画並びに予算の決定
(3)事業報告並びに決算の承認
(4)役員の承認

(総会の議決権)

第9条 総会の議決権は、正会員あたり1と定める。
2 正会員は、原則総会に出席し議決権を行使しなければならない。ただ し、出席する正会員に議決権を委任することを明示する書面を総会前日までに会長に提出することで、出席とみなすことができる。

(総会の開催方法)

第10条 総会に諮る議案について、緊急の場合または会長が判断した場合は、書面における決議を行うことができる。

(役員会)

第11条 役員会は、会の運営に必要な事項を決定する。
2 役員会は会長が招集する。
3 役員会は理事をもって構成し、監事の参加は妨げない。

(役員会の開催方法)

第12条 役員会に諮る事項について、緊急を要するまたは会長が判断した場合は、書面における決議を行うことができる。

(会計)

第13条 本会の経費は会費、準会費、協力会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
2 各会員の会費は次の通り定める。
(1)正会員  年額 50,000円
(2)準会員  年額 10,000円
(3)協力会員 年額 40,000円
3 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日までとする。
4 年会費の徴収は毎年度総会で定めた期日までに本会口座に振り込む。

(資格の消失)

第14条 1 会の名誉を著しく傷つけ、あるいは会の目的に反する行為をしたものは、役員会に諮り除名することができる。
2 正会員は、年度末までに会費の未納が2年連続した場合、退会したものとみなす。
3 準会員及び協力会員は、年度末までに会費の未納が生じた場合、退会したものとみなす。
4 退会を希望する場合は、退会届を提出すること。なお、年度途中の場合でも退会年度の会費は原則支払う。
5 本会退会の場合は、(公社)日本農業法人協会からも退会することとみなす。
6 そのほか、別途協議が必要な場合は、会長判断または役員会にて協議決定する。

(その他)

第15条 本会の規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会で定める。

[附則]

1 この規約は、平成9年9月26日から施行する。
2 設立年の会計年度は第9条3項の規定にかかわらず、翌年の3月31日までとする。
3 設立総会における入会は、発起人が承認する。
4 平成11年7月1日改正
5 平成12年7月19日改正
6 平成13年7月14日改正
7 平成16年6月24日改正
8 平成17年7月6日改正
9 平成18年7月4日改正
10 平成21年7月2日改正
11 平成24年6月11日改正
12 平成25年6月26日改正
13 平成30年6月29日改正
14 令和3年7月28日改正

大分県農業法人協会内規1「慶弔規定」

1 正会員の本人、配偶者、一親等までの葬儀については対応する。
ア)弔電の打電
イ)役員の葬儀への参列
ウ)弔金5,000円の支出

入会申込フォーム

上記の大分県農業法人協会規約に賛同される方は以下フォームよりお申込みください。


貴社名 (任意)

氏名 (必須)

郵便番号 (必須)

住所 (必須)

TEL (必須)

FAX (任意)

E-mail (必須)

E-mail (必須)

ご希望の会員 (必須)

生産品目 (任意)
* 農家の方のみ入力してください

メッセージ (必須)